【情報提供】新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関するお知らせ

文部科学省より、以下の制度について周知依頼がありましたのでお知らせします。
該当する方は、厚生労働省のHPを参照のうえ、直接申請を行ってください。
 

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金のご案内

<支援金・給付金の概要>

  • 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対して、当該労働者の申請により支援金・給付金を給付し、失業の予防を図るもの。
  • 具体的には、主に以下2つの条件に当てはまる方に、休業前賃金の8割(日額上限11,000 円)を休業実績に応じて支給するもの。
  1.  令和2年10月1日から令和3年6月30日までに事業主が休業された中小企業の労働者
  2.  令和2年4月1日から令和2年6月30日まで及び令和3年1月8日(令和2年11月7日以降に時短要請を発令した都道府県はそれぞれの要請始期以降)から令和3年6月30日までに事業主が休業させた大企業のシフト労働者等のうち、休業期間中の賃金(休業手当)の支払いを受けることができなかった労働者(※雇用保険被保険者でない方も対象)

▲Top