学校における感染症

学校感染症に関する処置について

■ 学校感染症と出席停止について

学校は集団生活の場であり、感染症等が流行しやすい環境です。感染症が流行すると、授業や課外活動に多大な影響が生じてしまいます。感染拡大を防ぐために、学校では学校感染症(表1)と診断された学生を出席停止にしたり、また臨時休校にすることもあります。
 

■ 感染してから登校までの流れ

下記の①~④の順に従い、ご対応ください。


 

■ 報告書類一式

(1) 治癒報告書
  治癒報告書PDF形式  記入例PDF形式

 ダウンロードし、保護者・保証人がご記入ください。
 記入例を参考に記入漏れがないようにご注意ください。
 内容に不備や誤りがあった場合は確認や訂正、再提出をお願いすることがあります。

(2) 受診が確認できる書類のコピー (受診者氏名・受診日・受診病院名が記載されたもの)

 提出可能な例: 診療明細書、処方箋、処方薬の説明書、等
 注意:
 ・一般に市販されている検査キットによる検査結果や市販薬のレシート等は受け付けられ
  ません。
 ・病気の状況によっては、医師が記入した受診医療機関発行の書類を提出していただく場合
  があります(居住地域によっては文書料等の費用が発生し個人負担となります)。

 

■ 出席停止期間の延長手続きについて

出席停止期間を延長する必要がある場合は、②で確認した出席停止期間が終了する前に再度保健室に電話してください。病状及び出席停止期間の再確認をします(病院への再受診の依頼をする場合があります)。

 

■ その他

出席停止期間に行われた授業内容(レポート提出、各種試験など)については、登校再開後、各自で科目担当教員に確認をしてください。

 

表1 学校感染症の種類と出席停止期間(学校保健安全法 施行規則18・19条) 令和5年5月8日改定

  学校感染症の種類 出席停止期間の基準
第1種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、
ペスト、南米出血熱、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、
ジフテリア、重症急性呼吸器症候群、中東呼吸器症候群、特定鳥インフルエンザ、指定感染症、新感染症
治癒するまで
第2種 インフルエンザ 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで
新型コロナウイルス感染症 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻しん(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風しん(三日はしか) 発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう) すべての発疹がかさぶたになるまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主な症状が消失した後2日経過するまで
結核、髄膜炎菌性髄膜炎 医師が感染のおそれがないと認めるまで
第3種 腸管出血性大腸感染症(O157他)、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、コレラ、細菌性赤痢、腸チフス、パラチフス
 
医師が感染のおそれがないと認めるまで
その他の感染症
例)感染性胃腸炎(ノロウイルス他)、溶連菌感染症、マイコプラズマ肺炎、流行性嘔吐下痢症、手足口病、伝染性紅斑(りんご病)、ウイルス性肝炎、ヘルパンギーナ、帯状疱疹、EBウイルス感染症など
※状況により出席停止となる感染症
・地域や学校において感染症が発生・流行している場合
・医師の判断により出席停止の措置が必要と考えられる場合
※出席停止期間に行われた授業内容(レポート提出、各種試験など)については、登校再開後、各自で科目担当教員に確認をしてください。

品川キャンパス

保健室
TEL : 03-3471-6331(代表)

荒川キャンパス

保健室
TEL : 03-3801-0145(代表)

▲Top