学校における感染症

感染してから登校までの流れ

(1)表1の感染症と診断されたらその旨を必ず学校まで電話連絡してください。

(2)体調が少々よくなったからといって登校してしまうと、他の学生に感染させるおそれがありますので、表1の出席停止期間を参照の上、医師の指示を守って療養させてください。

(3)登校できるようになったら、保護者の方は出席停止解除の手続きをしてください。

(4)出席停止解除の手続きは「治癒報告書※」(記入例参照)に該当事項を記入します。医師の診断書や登校許可書は不要です。

(5)登校初日に、「受診領収書」と「治癒報告書」を保健室に提出してください。
→「治癒報告書」はコピーして使用してください。わからない時は保健室までお問い合わせください。
 

※学校における感染症に伴う出席停止につきましては、保護者の皆様に「治癒報告書」をご記入・押印し、学校に提出していただきます。(なお、医療機関による「登校許可書」を提出していただく必要はありません。)

表1 学校感染症の種類と出席停止期間(施行規則18・19条) 令和5年5月8日改定
  学校感染症の種類 出席停止期間の基準
第1種 エボラ出血熱・クリミア・コンゴ熱・痘そう
ペスト・南米出血・マールブルグ病・ラッサ熱・急性灰白髄炎・
ジフテリア・重症急性呼吸器症候群・鳥インフルエンザ(H5N1)
治癒するまで
患者は指定機関に入院するので、治癒するまで
第2種 新型コロナウイルス感染症 発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
インフルエンザ 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
麻疹(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風疹(三日はしか) 発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう) すべての発疹がかさぶたになるまで
咽頭結膜熱 主な症状が消失した後2日経過するまで
結核、髄膜炎菌性髄膜炎 医師が感染のおそれがないと認めるまで
第3種 腸管出血性大腸感染症(O157)・流行性角結膜炎・急性出血性結膜炎・コレラ・細菌性赤痢・腸チフス・パラチフス
その他の感染症⇒感染性胃腸炎(ノロウイルス)・溶連菌感染症・マイコプラズマ肺炎・流行性嘔吐下痢症・手足口病・伝染性紅斑(りんご病)・ウイルス性肝炎・ヘルパンギーナ
医師が感染のおそれがないと認めるまで

 

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