授業料減免に関する制度についてのよくあるご質問(Q&A)
授業料や授業料減免に関する制度についてお問合せの多い質問をまとめています。
その他、授業料及び授業料減免に関する制度に関する質問は、以下の問合せ先までご連絡ください。
授業料関係制度の詳細はこちらをご確認ください。
問合せ先
品川キャンパス管理課 教務学生係TEL : 03‒3471‒6331(代表)
FAX : 03‒3471‒6338
(月曜~金曜/9:00~17:00)
荒川キャンパス管理課 教務学生係
TEL:03-3801-0145(代表)
FAX:03-3801-9898
(月曜~金曜/9:00~17:00)
確認したい経済支援制度の種類をクリックすると、該当のQ&Aにスライドします。
学年別授業料減免・奨学金等に関する制度一覧はこちらをご確認ください。-
授業料全般
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高等学校等就学支援金【国の制度】・東京都立産業技術高等専門学校授業料軽減制度【都の制度】
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高等教育の修学支援新制度【国の制度】
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新しい授業料減免制度【都の制度】
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本校独自の授業料減額・免除制度
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奨学金制度
1.授業料全般
Q1-1 授業料の請求はいつですか?
A1-1
7月末頃・9月末頃・11月末頃・1月末頃の年4回です。
年度によって請求時期が異なる場合がありますので、詳細は、年度当初にホームルームで配布する案内でご確認ください。
また、口座振替日についても、時期が近づきましたら同様にご案内いたします。
Q1-2 授業料の請求額はどのように確認できますか?
A1-2授業料請求月の第3週を目途に、東京都公立大学法人から引落通知書又は納付書が発送されます。
通知にてご請求金額をご確認ください。
なお、ご請求金額が発生しない場合、通知はありません。
Q1-3 氏名変更・住所変更・親権者変更がありました。授業料関係において必要な手続はありますか?
A1-3各種授業料減免に関する制度の対象となっている場合は手続が必要な場合があります。
通学キャンパスの管理課教務学生係へお問い合わせください。
Q1-4 授業料減免に関する制度にはどのようなものがありますか?
A1-4
在籍期間、保護者の収入状況、お住まいの地域等によって利用できる制度が異なります。
詳細はこちらをご確認ください。
Q1-5 家計状況に急変(収入の激減等)がありました。
A1-5既に各種授業料減免に関する制度の対象となっている場合は、急変後の収入状況で再審査可能な場合があります。
授業料減免に関する制度を利用されていない場合は、年度途中で申請可能な制度のご案内をいたします。
いずれの場合も通学キャンパスの管理課教務学生係にお問い合わせください。
Q1-6 授業料減免に関する制度を利用しているため、授業料の請求はかからないはずですが引落通知書(又は納付書)が届きました。なぜですか?
A1-6授業料以外に、学生負担金として、学生会費、日本スポーツ振興センター共済掛金、教材・学校行事等実費相当額を負担いただいています。
請求金額は、学年・年度によって異なります。例年、引落しの前にホームルーム等で請求金額についての案内を配付していますのでご確認ください。
なお、学生負担金については、経済的な支援制度はありません。
2.高等学校等就学支援金【国の制度】・東京都立産業技術高等専門学校授業料軽減制度【都の制度】
Q2-1 どのような人が対象になりますか?
A2-1(1)就学支援金
以下①~②を満たしている人が対象になります。
①本科1~3年生(入学後在籍36か月まで)
②親権者全員の区市町村民税課税標準額×6%-区市町村民税の調整額控除の額※が304,200円未満の者
※政令指定都市の場合は「調整控除の額」に3/4乗じた額
(2)授業料軽減制度
以下①~②を満たしている人が対象になります。
①都内に在住している者
②本科1~3年生(入学後在籍36か月まで)
Q2-2 昨年度は就学支援金及び授業料軽減制度の対象でしたが、今年度も改めて申請をする必要がありますか?
A2-2就学支援金及び授業料軽減制度については、前年度に対象者として認定されている場合、改めて申請は必要ありません。
ただし、前年度に申請されていない方、不認定通知、受給資格消滅通知及び差止通知を受け取られた方が受給を希望される場合は改めて申請が必要です。
例年6月~7月頃に申請の案内をします。
3.高等教育の修学支援新制度【国の制度】
Q3-1 どのような人が対象になりますか?
A3-1修学支援新制度は、令和2年度より開始された新しい国の制度です。
この制度は、日本学生支援機構給付奨学金と対象者要件が同じです。本科4~5学年、専攻科1~2学年が対象です。
世帯収入、資産及び学業成績基準を満たした学生に、給付奨学金の支給に加えて授業料が減免されます。
詳細はこちらをご確認ください。
Q3-2 高等教育の修学支援新制度による授業料減免を受けるには、どのようにすればよいですか?
A3-2日本学生支援機構の給付奨学金に申請し、採用されることが必要です。
給付奨学金への申請については、募集時期が近づきましたらご案内します。
Q3-3 学力基準について教えてください。
A3-3本人の属する学科の平均水準以上の成績を収めていることが基準になります。
対象者要件は日本学生支援機構給付奨学金と同じですので、こちらをご確認ください。
Q3-4 昨年度から引き続き給付奨学生となっていますが、給付奨学金に付帯する国の減免制度(高等教育の修学支援新制度)を利用するためには、今年度も改めて申請する必要がありますか?
A3-4前年度に対象者と認定されていた場合でも、毎年度、申請が必要になります。
国の減免制度(高等教育修学支援新制度)の継続申請書をお渡ししますので、学校が指定する期日までに提出してください。
※4月、10月に継続手続が必要です。
Q3-5 日本学生支援機構の給付奨学生のため、国の減免制度(高等教育の修学支援新制度)を利用しています。別途、学校独自の授業料減額・免除制度に申請する必要がありますか?
A3-5本校独自の授業料減額・免除制度の利用は、奨学生の支援区分によります。
国の減免制度(高等教育の修学支援新制度)が第Ⅰ区分の場合は、授業料全額が国の減免制度により免除されているため、本校の制度に申請する必要はありません。
第Ⅱ区分及び第Ⅲ区分の場合は、授業料と国の減免制度による減免額の差額分を本校独自の授業料減額・免除制度により減免しますので、申請が必要です。
申請方法については、時期が近づきましたご案内いたします。
Q3-6 現在、本科5年生に在学しており、卒業後は大学3年次に編入学予定です。
編入学後も継続して奨学金の給付及び授業料の減免を希望していますが、卒業するまでに継続のための手続が必要でしょうか?
A3-6本校での手続は不要です。大学に編入学後も継続して奨学金の給付及び授業料の減免を受けるためには、編入学先の大学で手続を行う必要があります。
詳しい手続方法や窓口などについては、編入学予定の大学へお問合せください。
4.新しい授業料減免制度【都の制度】
Q4-1 どのような人が対象になりますか?
A4-1以下の①、②を満たしている人が対象となります。
①本科4~5年生及び専攻科1、2年生
※ただし、再入学者等、過去に現在の学年次と同一の学年次に半期以上在籍していたことがある者は対象外です。
②学生の生計維持者が東京都内に在住する場合
Q4-2 生計維持者とは具体的にどのような人を指しますか?
A4-2学生の「生計維持者」は、父母がいる場合は原則として父母(2名)となります。父又は母のみ(ひとり親)の場合は、原則、その人が「生計維持者」です。これらの場合、学生本人との同居・別居の別、収入の有無・多寡は問いません。
父母ともにいない場合は、学生本人の学費や生活費を負担している人(複数いるときは主な人)1名 が「生計維持者」となり、そのような人がいない場合や社会的養護を必要とする者(児童養護施設等の入所者等)などについては、独立生計とみなし、学生本人自身が「生計維持者」となります。
なお、これらは現時点での原則的な考え方であり、上記に当てはまらない個別のケースは、学校までお問い合わせください。
Q4-3「東京都内に在住する」とありますが、申請時に都内に在住していれば対象となりますか?
A4-3新制度は都内子育て世帯の教育費負担軽減を目的とした支援であるため、学生の生計維持者が、減免申請日が属する年度の前年度の12月31日以降、申請時まで引き続き東京都内に住所を有していることが要件となります。(申請時に毎回確認・判定を実施)
なお、学生本人は都内在住である必要はございませんが、生計維持者が学生本人である場合には、当該学生が都内在住である必要がございます。
Q4-4 父親が単身赴任で他道府県に居住している場合は支援の対象外となりますか?
A4-4生計維持者(原則父母)が、減免申請日が属する年度の前年度の12月31日以降、申請時まで引き続き東京都内に住所を有していることが要件となりますが、生計維持者の一方が勤務地の関係(単身赴任等)で別居し東京都外に在住していても、もう一方の生計維持者の住所要件を満たすことが確認できる場合は対象となります。
Q4-5 生計維持者(父母)が離婚(調停中含む)或いは別居状態にあり、学生本人は母と同居し、父は他道府県に住民票がある場合は支援の対象外となりますか?
A4-5生計維持者は原則父母ですが、父と学生本人が同一生計であると認められない場合は、母(1名)が生計維持者となり、母について、都内在住要件を満たしていることが確認できる場合は新制度の支援対象となります。なお、この場合は、事実関係が確認できる書類の提出を後日求める場合があります。
Q4-6 制度への申請を検討していますが、申請手続きはどのように行えばよいですか?
A4-6申請手続きの詳細は、募集時期が近づきましたら、HR連絡等でご案内いたします。
Q4-7 昨年度は新しい授業料減免制度の対象でしたが、今年度も改めて申請する必要がありますか?
A4-7新しい授業料減免制度については、前年度に対象と認定されていた場合でも、毎年度、申請が必要になります。
例年4~5月頃に申請についてご案内をします。
Q4-8 高等教育の修学支援新制度(国の制度)の対象にもなりそうだが、国の制度にも申し込む必要があるか?
A4-8国制度の対象者は、授業料減免制度に加え、給付型奨学金の受給を受けることができます。国制度による支援を希望される場合は別途国制度への申し込みをお願いいたします。なお、国制度と新制度は別制度となるため、支援を希望される場合は、それぞれに申し込む必要があります。
5.本校独自の授業料減額・免除制度
Q5-1 どのような人が対象になりますか?
A5-1所得要件に合致する世帯の学生及び家計状況が急激に変化したと認められる世帯に属する学生が対象です。
全学年を対象としていますが、国及び東京都の制度が優先され、これらの制度を利用してもなお授業料負担が発生する所得要件を満たす学生を対象に適用する制度となります。
Q5-2 申請時期はいつですか?
A5-2年2回募集を行っています。
- 第1・2期授業料減免(5月頃 ご案内)
- 第3・4期授業料減免(9月頃 ご案内)
Q5-3 所得条件に合致する世帯かどうかわかりません。
A5-3保護者等の直近の収入から計算した当該年度の区市町村民税の課税標準額×6%-区市町村民正の調整控除相当額の合計が154,500円未満となる世帯(目安年収590万円未満)が対象です。
Q5-4 昨年度は学校独自の授業料減額・免除制度の対象でしたが、今年度も改めて申請をする必要がありますか?
A5-4本校独自の授業料減額・免除制度は、前年度に対象者と認定されていた場合でも、毎年度、申請が必要になります。
例年5月頃に第1・2期授業料減免申請の案内をします。
6.奨学金制度
Q6-1 日本学生支援機構の奨学金には何年生から申込できますか?
A6-1貸与と給付で異なります。
〇貸与奨学金
第一種(無利子) 本科1~5年生・専攻科生
第二種(有利子) 本科4~5年生・専攻科生
〇給付奨学金
本科4~5年生・専攻科生
それぞれの募集時期が近づきましたらご案内します。
Q6-2 日本学生支援機構の奨学生として採用された場合、卒業まで受給可能ですか?
A6-2採用されても、家計の変化や成績不振により受給できなくなる可能性があります。
4、7、10月の年3回在籍報告を提出し、生計維持者や通学形態を日本学生支援機構に届け出る必要があります。
未提出の場合、翌月から振込が止まりますので必ず手続をしてください。
Q6-3 日本学生支援機構の貸与奨学金はいつ申込ができますか?
A6-3第一種(無利子)の貸与奨学金については、年1回、申込を受け付けています。
募集時期が近づきましたらご案内します。
対象は全学年、本科1年生~5年生及び専攻科1・2年生です。
家計急変の場合は、随時、申込可能ですので、通学キャンパスの管理課教務学生係にご相談ください。
なお、本科4~5年生・専攻科が対象となる第二種(有利子)については、二次募集も実施しています。
Q6-4 日本学生支援機構の給付奨学金はいつ申込ができますか?
A6-4給付奨学金は、本科4年生から給付対象となりますが、本科3年次に予約採用の申込ができます。
3年次に申込しなかった場合でも本科4~5年生・専攻科生は、4月及び10月頃の年2回、在学採用の募集を行います。
Q6-5 日本学生支援機構以外にどのような奨学金制度がありますか?
A6-5本科生を対象とした貸与型(無利子)奨学金の東京都育英資金の制度があります。
ただし、他の奨学金との併用ができないのでご注意ください。
例:日本学生支援機構と東京都育英資金を同時に申し込むことはできません。
本校では、日本学生支援機構と東京都育英資金の奨学金のみ斡旋しています。
その他の各団体からの奨学金制度については、掲示板でご案内していますので、通学キャンパスの管理課教務学生係でご確認ください。
また、お住まいの自治体で募集している奨学金へ申請を希望する場合には、各自治体にお問い合わせください。
奨学金制度については、こちらもご確認ください。